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プランニング NEW2022年3月 2日

販促ツールに関わるなら!知っておきたい著作権Q&A

たびたび話題となる「著作権」問題。最近では、写真やイラストなどの素材をインターネットから簡単に複製・拡散出来てしまうことから、問題も起こりやすくなっています。たとえば、「印刷物は著作権の塊」だとも言われており、テキスト・写真・イラスト・地図をはじめ、それを組み合わせる編集レイアウトまでそのほとんどが著作物だと考えられています。今回は、販促ツールに関わる方に向け、著作権に関わるさまざまなケースを交えながら、著作権について考えてみましょう。

よくあるご質問

Q.個人で撮影した有名な建物の写真を、カタログやパンフレットに使用することはできますか?

A.撮影元の許可が必要です。たとえ、個人が撮影した写真でも、写真そのものの著作権としては、個人に属するといえますが、いわゆる人物で言うところの「肖像権」に相当する権利を侵害するおそれがあります。

Q.セミナー開催時に撮影した写真を、パンフレットで使用したい。受講者の顔が写っていますが、そのまま使用してもいいですか?

A.事前に、撮影された画像をパンフレットなどに掲載する可能性がある旨を本人に承諾を得ている場合を除いては、問題になる可能性があります。できれば正式に許可を得ておくほうが良いでしょう。

Q.カタログでモデル撮影を行いました。この写真を今後ポスター、POP、WEBでも使用してもいいですか?

A.二次使用となるため、モデル事務所に確認が必要です。また、手や足など部分的にモデルを使用する場合も確認が必要です。モデルの注意すべき点は顔だけではありません、要注意。

Q.パンフレットで使用するイラストで、有名なキャラクターによく似たイラストを描いていただけますか?

A.著作権侵害に該当する可能性があるといえます。有名なキャラクターに関しては、たとえ類似したイラストであってもそのブランド価値を侵害することにもなり得ます。

Q.他社で作成したデザインとそっくりなデザインでポスターを作ってもらえますか?

A.著作権侵害として問題になる可能性があります。「同じようなテイストで別のデザインを作る」ということに留めておき、元の作品の表現が想起できない程度に改変することが必要です。

著作物にはどれだけの種類がある?

言語の著作物
論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など
音楽の著作物
楽曲及び楽曲を伴う歌詞
舞踊、無言劇の著作物
日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付け
美術の著作物
絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など(美術工芸品も含む)
建築の著作物
芸術的な建造物(設計図は図形の著作物)
地図、図形の著作物
地図と学術的な図面、図表、模型など
映画の著作物
劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフト、ゲームソフトなど
写真の著作物
写真、グラビアなど
プログラムの著作物
コンピュータ・プログラム

このほかに次のような著作物もあります。

二次的著作物
上表の著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案(映画化など)し作成したもの
編集著作物
百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集など
データベースの著作物
編集著作物のうち、コンピュータで検索できるもの

次にあげるものは著作物であっても、著作権はありません。

① 憲法そのほかの法令(地方公共団体の条例、規則も含む。)
② 国や地方公共団体又は独立行政法人の告示、訓令、通達など
③ 裁判所の判決、決定、命令など
④ ①~③の翻訳物や編集物で、国や地方公共団体又は独立行政法人の作成するもの

(公益社団法人著作権情報センターより引用、一部改変)

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