コンプライアンス規程
フジプラスグループのコンプライアンス規程について
第1条(総則)
この規程は、フジプラスグループが定める「ミッション」「ビジョン」「クレド」に基づき、
コンプライアンスの取組に関する基本的事項を定め、これを適切に運用することにより
コンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図ることを目的とする。
第2条(定義)
この規程においてコンプライアンスとは、法令(行政上の通達・指針等を含む)、
社内規則及び企業倫理の厳守をいう。
第3条(対象範囲)
この規程は、フジプラスグループの取締役・社員(契約社員、パートタイマー、アルバイト及び
その他フジプラスグループの業務に従事する者を含む)の全てに適用される。
第4条(コンプライアンス管理体制)
コンプライアンスの状況把握及び違反の未然防止のため、社長をトップとし各社及び部門の取締役が
責任者としてコンプライアンスの推進に率先して取り組む。
コンプライアンス違反が発生した場合は、速やかに社長が管理本部並びに関係部門の責任者を招集し、
事実関係の調査と被害の最小化に取り組み、再発防止策を構築する。
第5条(遵守事項)
社会の一員としての自覚と高い倫理観を維持し、社会人としての良識と責任をもって誠実・公正に努め、
また、フジプラスグループ全メンバーの信条であり、共通の価値観である「クレド(具体的な行動指針)」に基づき判断・行動する。
第6条(禁止事項)
自ら法令等に違反する行為
他のメンバーに対して、法令等に違反する行為を指示・強要する行為
他のメンバーに対して、法令等に違反する行為を教唆する行為
他のメンバーの法令等に違反する行為を黙認する行為
第7条(通報及び相談)
他のメンバーがコンプライアンスに違反する行為を行っていることを知ったときは、
速やかに責任者(社長もしくは各社及び部門の取締役)に通報しなければならない。
また、コンプライアンスに違反する具体的行為または違反する恐れのある行為を認識した場合や
倫理的な疑問で判断に迷った場合は、社外に設置しているコンプライアンス窓口に相談することができる。
相談窓口
瑞木総合法律事務所 中島清治弁護士
〒541-0042 大阪市中央区今橋2-3-16 MID今橋ビル4階
TEL:06-6231-6041 FAX:06-6231-6043
E-mail:s-nakajima@mizuki-sogo.com
通報者及び相談者に対しては、当事者のプライバシー、名誉その他の人権に配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第8条(懲戒)
コンプライアンス違反を行ったメンバー、及びこの規程に定める責務を怠った為に
結果コンプライアンス違反を招いたメンバーは、就業規則に従って懲戒する。
第9条(附則)
この規程の制定及び改廃は、取締役会の決裁によりこれを行う。
第10条(実施)
この規程は、2020年11月10日より施行する。