Idea4U ブログ
ビジネスに役⽴つマーケティングに関する話題などをお届けします。
動画マーケティングで気を付けたい「知的財産」の基本
動画を使用した販促については、こちらのブログでも紹介しているように、今やおなじみのコンテンツとなりました。だれでも手軽に動画コンテンツを作成できる、ということから、「とにかくやってみよう」と自己流で進めるケースも見受けられます。もちろん、いろんなチャレンジは良いことなのですが、時々とても「危険」な販促動画を見かけることがありますので、そのあたりのお話をしておこうと思います。
「危険」とはどういうことかと言うと、タイトルにあるように、知的財産に関わる問題につながる危うさのことです。インターネット上には、販促絡みの動画コンテンツだけでも、玉石混交状態なのですが、例えばSNS広告等であがってくるものの中には、勝手に使っているのでは?と思われる画像や映像が引用されていたり、もしかして無許可で撮影したのでは?と思われる場所で撮影されていたり、一般の方々の顔が識別できるレベルでぼかし等の修正もなしにそのまま写っていたり、テロップとして流れてくるコピー文についても、エビデンス的に大丈夫なのかとドキッとするものが少なからずあります。問題になる可能性の高い事項と、それぞれ何が問題なのか、整理しておきましょう。
- テレビ番組映像の一部を使う
→自社製品がテレビ番組中で紹介された時に映像を、販促用動画コンテンツの中で使用するのはアウトです。自社製品とは言え映像の著作権者はテレビ局ですので、正式な許可を得ていない限り使用できません。 - 有名キャラクターのグッズを使う
→背景に移り込む程度であれば、著作者の利益を害する可能性は低く、著作権侵害に問われないケースがほとんどです。しかし、例えばキャラクターが何かコメントしている体で情報発信するような場合はアウトです。 - 社員の映像を本人の許諾なしに使う
→事前に詳細を納得した上で自社社員が登場する動画もありますが、たまたまあった社員が映る既存の映像を、本人の許諾なしに使用するのは、厳密に言えば肖像権の侵害となります。 - 動画のBGMに音楽を使う
→企業活動に関わるコンテンツの場合は、たとえ販促目的でなくても一般に公開される限りは、楽曲の管理団体への許可申請が必要です。最近は特に厳しい基準が設定されていますので、ご注意を。
知的財産の中で、一番よく耳にするのが著作権に関する問題かもしれません。この著作権侵害で刑事告訴された場合は厳しい罰則が設けられています。ただし、判断が難しいグレーゾーンに属するものも少なくないのも事実。だからといって、侵害して良いと言う話ではなく、あくまでも法的に正しく対応することが求められます。刑事罰まではいかなくても、そのことが公になった時に、企業としての社会的信用に関わってくるので、影響力は同等と考えておいても良いくらいです。
だれでも簡単に、という手軽さは、ちょっとした油断につながりやすいですねスタート時に知っておくべきことを確認し共有しておくことも大切だと思います。一般化して広まり、身近になった動画マーケティングですが、正しい知識を持っておかないと、思わぬ落とし穴が待っているというお話でした。
動画で販促!目的に合わせた動画活用って?
今やスマホは、幅広い年代に欠かせないモバイルツールであるのは言うまでもありません。SNS等でスマホとの接触時間は格段に多くなっています。それに伴い、スマホを前提とした販促が発展し続ける中で、動画の位置付けも変化している気がします。
こうした中、「動画を使った販促」と聞いて、どんなものを思い浮かべますか?「SNSを見ていたら出てくる記事っぽい広告動画のイメージ」だとか、もしかすると「人気YouTuberとかインスタグラマーを絡めるインフルエンサーマーケティングのイメージ」と想像する方もいらっしゃるかもしれません。そうなのです。いずれも間違いではないのですが、販促の世界だけに限っても、このように「動画」という表現は、意味する対象がどんどん拡大中なのです。そこで、効果的に動画を販促に活用するためにも、どのようなものがあるのか、代表的な内容について簡単にご紹介しておきましょう。
- ブランディングを目的とするもの
→ブランドイメージをアップさせるもの全般を指す。間接的に商品・サービスの購入につなげるためのコンテンツとしての役割を担う。 - 商品・サービス紹介
→使用方法や機能説明が主体で、展示会、店頭、ウェブ等、幅広く展開できる。DMやポスターなどの紙媒体からのLP(ランディングページ)に載せるコンテンツも含む。 - 各種ツールとして
→営業ツールとしてお客様への説明用に作成するもの、あるいは、社員教育用資料として作成するもの等、一定期間情報共有的に活用するコンテンツとして。
※大まかに言えば、この2種類に分類できますが、別角度からあえて別にわけると、下記のようなカテゴライズもできますので、ここではあえて区別してあげておきます。
ブランディング目的のコンテンツにも、純粋な企業イメージ動画のような、映像と音楽と少々のテロップのみで構成されるようなタイプもあれば、会社の代表がビジョンを語るムービーや、取材形式で若手社員がリクルート用に抱負を語って訴えかけるもの等、この中でも幅はあります。ただし、企業としてのブランド力を上げていくことを目的とすることで共通しています。
ブランディングを目的とするイメージ動画のサンプル(弊社制作:架空の和菓子店をイメージしたもの)
商品・サービス紹介は、最もイメージしやすいかもしれませんが、何を語るのか、だれに伝えるのか、どこで発信するのか、によって効果的な手法も様々ですので、ふさわしい方法を選び取ることが必要です。冒頭にふれたインフルエンサーマーケティングは、ここから枝葉的に発展していった手法の中のごく一部と言えるでしょう。
各種ツールとしての動画は、例えば営業ツールであれば、「まずはこれさえあれば」の安心感から、初心者でもある程度単独で動ける等、営業業務が効率化できる点が魅力です。最近ではオンライン打合せの機会が増え、言葉で伝えるより効果的ということで短い会社紹介動画を、営業ツールとして活用している会社もありますね。
身近になっただけに「動画」と呼ばれているものも実に様々。さらに、コンテンツを作ればOKという単純な話ではなく、目的に合った内容をふさわしいトーンで作り上げ、適切に発信するまでが1セットとなって、一般的に「動画」と呼ばれるものが、いわゆる販促ツールとして機能するというお話でした。
<フジプラス:動画制作>
https://fujiplus.jp/services/creative/digital-movie.html
ビジュアル表現のあれこれ
10月21日(水)に開催したウェビナーでは、課題解決に効く「デザイン」とは?と題して、広い意味でのデザインについて具体的な事例を引用しながらお伝えしましたが、ここでは、その一部であるビジュアル表現について少々お話ししたいと思います。
時々「ビジュアルデザインの公式というものがあるんですか」と質問されることも時々あるのですが、「YESでもありNOでもある」というのが答えです。一般的に意識する項目はいくつかあり、その一部がこちらです。
- アイキャッチ的なメイン画像の配置スペース
→目の動きの順序等を考慮して - 書体の選び方・文字サイズの設定
→伝える内容や対象とするペルソナに合わせて - 媒体特性に合わせたレイアウト・構成
→カタログ、ポスター等の紙媒体、PC、スマホ、デジタルサイネージ等 - トレンド感や季節感を反映した色使い
→イメージ想起に直結する心理面を考慮 - MUD[メディアユニバーサルデザイン]に基づく配色
→配慮が必要な案件について対応
ただし、これをビジュアルデザインの公式と呼ぶかどうか、となると、あくまでも基本的な「目安」の一部としか言えないのが現実です。そこであれこれ考えてみたところ、料理に例えるとしっくりきました。
ちょっと意外ですが、想像してみてください。
「おいしいものが食べたい」というあなたの言葉に対して、「じゃあ、おすすめのお店があるので行きましょう」と言われたとします。実は、やさしい味付けの和食のお惣菜をゆっくり食べたい気分だったのですが、案内されたのが、ステーキやピザの食べ放題のお店だったらいかがでしょう?例え評判の有名店だとしても、そこは「違う!そうじゃない!」となりますよね。
つまり、どういうものを食べたい気分か(=希望のビジュアルデザイン)、おなかのすき具合はどれぐらいか(=詰め込むコンテンツの確認)、といった要望を確かめずに対応すると、的外れな結果につながってしまいます。
一般的な基準の公式には当てはまっていても、あなたの心には響かないわけです。
ビジュアルデザインは、一般論での「正解」は通用しないというより、「正解」は1つではなく、何通りもの「正解」があり得る世界だということです。絶対的公式はありませんが、個別の事情をきちんとヒアリングした上でゆるやかな原則に従って考えるといろんな「正解」にたどり着きます。
ビジュアルデザインのアイデアを練るための準備としても、最初のヒアリングが肝心!というお話でした。
<【デザインの現場から】まずは「5W1H」で情報整理!デザインは、その目的をクリアにし共有することからはじまる!>
https://fujiplus.jp/idea4u/2020/07/1503.html
Zoomウェビナー
新型コロナウィルスの影響で、リアルでの対面形式によるセミナー開催が困難になっております。そこで、弊社も昨日6月10日より定期的にオンラインセミナーを開催しはじめましたが、コロナ禍で何かと話題になったZoomの「ウェビナー機能」を使っております。
一般的なテレビ会議等はZoomの「ミーティング機能」で行ないますが、ウェビナー機能は少し仕様が異なります。
- ウェビナーの予定(設定)は、ブラウザからログインして設定を行なう。
- ホスト・パネリスト・視聴者に、役割(権限)が分けられている。
- 視聴者(申込者)のプライバシーが守りやすい。(視聴のみ、氏名等が表示されることはない)
- 視聴者の登録カスタマイズができる。
- 開始前などに、自動でメールでのリマインダーが行なえる。
- チャット機能以外に、投票、挙手、開催後のアンケートページ表示などができる。
- Youtubeライブ等へのライブストリーム配信ができる。
しかし、運用面で一番注意すべきは、回線状況です。
インターネット接続ですので、回線状況が悪いと音声が途切れたり、最悪接続が切れるということも有り得ます。そうならない為にも、LANケーブル接続による有線でのインターネット接続PCと、モバイル回線接続によるインターネット接続PCの、メインとサブで弊社の初回セミナーは運用してみました。
しばらくは、このオンラインセミナー形式が定着しそうですね。ゆくゆくは共催セミナー等も企画したいと思います。
<Idea4U オンラインセミナー>
https://fujiplus.jp/news/post_20200610.html
ソーシャルディスタンス(フィジカルディスタンス)
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、4月7日に「緊急事態宣言」が発令されました。最小限にするため、可能な限り人との物理的な距離を保ち、濃厚接触を避ける行動が求められております。
前提として、自分が感染者かもしれないという考えのもと、相手や周囲を守る気持ちが大事です。そのために、三密(密閉・密集・密接)にならないように外出しない・人と集まらないことが重要ですが、どうしても外出しないといけない場合は人との距離を1~2mくらいとし長く滞在しないようにします。
よくあるシチュエーションとして、
- スーパーやコンビニでの買い物レジ
- 公共施設、民間施設の受付窓口
- 病院の待合室
- 製造などテレワークができない職場
- タバコの喫煙所
などがあるかもしれません。そんな場合にできることは、注意喚起のためのポスターを貼ったり、距離の間隔が分かるように停止位置にシールを貼ったりすると効果的です。
<新型コロナウイルスの特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を受けて>
https://fujiplus.jp/news/post_20200408.html
<ソーシャルディスタンスシールの販売を開始しました>
https://fujiplus.jp/news/post_20200511.html
Canva(キャンバ)という印刷デザインツール
Canvaは無料でもブラウザ上で使えるデザインツールです。オーストラリアの企業が開発・運営されていますが、日本語でも利用できます。素材や写真貼付、テキスト挿入などを使いこなせば、IllustratorやPhotoshopのようなアプリケーションが無くても高品質なデザインデータを作成することができます。
どれだけ凄いかというと・・・
- PC(ブラウザ)上だけでなく、スマホアプリでもできる。
- 制作したデータは、PDFやJPEG等の形式でダウンロードできる。
- 印刷に必要なトリムマークや塗り足しを含めることもできる。
- デザインテンプレートがとにかく豊富である。
- 写真画像にフィルターをかけたり、切り抜いたりすることもできる。
- 背景やグリッドなどの便利機能も色々とある。
トリムマークと塗り足しをつけてPDFをダウンロードすれば、印刷物を手配できてしまいますね!FacebookやGoogleのアカウントがあれば、ログインも簡単にできます。オシャレな名刺や、格好良いポスターをお作りになるのであれば、とても重宝しそうです。
<Canva:グラフィックデザインを無料で簡単作成>
https://www.canva.com/ja_jp/
<DMステーション:デザインツール「Canva-キャンバ-」で作成したデザインをご入稿いただけます>
https://fujiplus.jp/dm/dataguide-canva.html
QRコードの話
今ではすっかりお馴染みのQRコードですが、そもそも「QR」は略語だったことをご存知でしょうか?
[QR = Quick Response]の頭文字をとったもので、デンソーウェーブが1994年に開発した二次元コードです。 特許権はデンソーウェーブが所持しますが、QRコードが普及するよう敢えて特許をオープンにして規格を開示しております。
このQRコード、いわば日本製になるのですが、どのような特徴があるのでしょうか?
- QRコードはあらゆるデータを扱うことが可能(数字・英字・漢字・カナ・ひらがな・記号など)
- 汚れや破損に強い「誤り訂正機能」を持っており、最大約30%が訂正可能
- 360度どの方向からでも読み取りが可能(切り出しシンボル)
- バーコードの10分の1程度の大きさになる
このような特徴がありつつ大量の情報が持てるというのが最大の強みです。
情報量によりバージョン1~40(21セル×21セル~177セル×177セル)まで設定されているのですが、漢字やかな等では1,817字、英数字なら4,296字、数字のみなら7,089字も格納できます。
なお、QRコードを印刷に使う場合、1辺のサイズが2cm以上を推奨しております。最近のスマートフォンでは、アプリをインストールしなくてもカメラにかざせば反応するようになりつつあります。印刷する場合は、出力カンプ等で事前に反応するかを確認されることをお勧めします。
<フジプラス:QRコード販促システム>
https://fujiplus.jp/services/digitaltools/qlear.html
デザインQRコードで集客力アップ
QRコード(二次元コード)は販売促進だけでなくモバイル決済等でもかなり認知されておりますが、QRコードにデザイン要素を加えた「デザインQR」なるものがあります。好みの色を付けたり、写真やロゴ、イラストの上に透過させて表現したり、一般的なQRコードとは違い目立たせる工夫ができます。
- ロゴマークと一緒に合成
- ビル写真の平らなところに配置
- 立て看板イメージの中に配置
- 球場やサッカーグランドなどの競技場写真の中に配置
- 人物写真の手のひらの上に配置
アイデア次第で、誘引力をもっともっと上げることができそうですね。
<フジプラス:QRコード販促システム>
https://fujiplus.jp/services/digitaltools/qlear.html
リアルタイムマーケティング
4月1日、新しい元号「令和」の発表がありました。
マーケティング的には、いくつか想定できる事がありました。
- 気になる、待ち遠しい発表がある
- 発表のタイミングが予告されていた
- おそらく新聞の【号外】で人の集まる場所ができる
- お祝いムードで、人々の気持ちが高揚しているはず
- そのタイミングに合った言葉(名前など)が入っていると驚く
大手飲料メーカーは、「令和」と記された限定ボトルを2000本配布。発表のわずか86分後、号外配布の10分後にラベルが到着だったというのですから驚きです。綿密な計画のもと、デジタル印刷という技術でタイムリーに発信できたスピードが、新しい特別感を生み出しています。
また、過去にも多くの人の名前入りボトルを販売したり、1本ずつ全て異なるデザインのボトルを販売したりしておりました。こういったプロモーションは、場のムードを盛り上げ、大切な人たちと乾杯するといった新しいスタイルを提案しています。
<フジプラス:デジタル印刷>
https://fujiplus.jp/services/production/digital-print.html
無限のデザインを生み出すテクノロジー
ソーシャルメディアが浸透した現在では、消費者の購買意欲を高めるために口コミ効果を利用し成功しているプロモーションが多く存在します。成功する一つの要因として、今までにない顧客体験を創出しているということが挙げられます。
- 無限に色配置をスワップさせる
- 無限にデザイン配置する角度を変える
- 無限にデザイン配置の位置や遠近を変える
- 無限にキャラクターの配置を変える
このような事ができると、技術的にデザインを無限に生み出すことができます。1つとして同じものが存在せず、消費者は選んだり、集めたくなったり、自分だけのものが欲しくなります。
例えば、案内パンフレットの表紙デザインが全て異なっていたり、手に取るパッケージや封書のデザインが全て異なっていると、これまで以上に視覚的な効果が期待できます。
フジプラスでは、上記のような無限のデザインを生み出すテクノロジーを駆使して、販促施策のお手伝いができます。これらは、デジタル印刷を活用することで、実際のものづくりが可能となります。