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2020年12月25日

動画マーケティングで気を付けたい「知的財産」の基本

動画を使用した販促については、こちらのブログでも紹介しているように、今やおなじみのコンテンツとなりました。だれでも手軽に動画コンテンツを作成できる、ということから、「とにかくやってみよう」と自己流で進めるケースも見受けられます。もちろん、いろんなチャレンジは良いことなのですが、時々とても「危険」な販促動画を見かけることがありますので、そのあたりのお話をしておこうと思います。

「危険」とはどういうことかと言うと、タイトルにあるように、知的財産に関わる問題につながる危うさのことです。インターネット上には、販促絡みの動画コンテンツだけでも、玉石混交状態なのですが、例えばSNS広告等であがってくるものの中には、勝手に使っているのでは?と思われる画像や映像が引用されていたり、もしかして無許可で撮影したのでは?と思われる場所で撮影されていたり、一般の方々の顔が識別できるレベルでぼかし等の修正もなしにそのまま写っていたり、テロップとして流れてくるコピー文についても、エビデンス的に大丈夫なのかとドキッとするものが少なからずあります。問題になる可能性の高い事項と、それぞれ何が問題なのか、整理しておきましょう。


  • テレビ番組映像の一部を使う
     →自社製品がテレビ番組中で紹介された時に映像を、販促用動画コンテンツの中で使用するのはアウトです。自社製品とは言え映像の著作権者はテレビ局ですので、正式な許可を得ていない限り使用できません。
  • 有名キャラクターのグッズを使う
     →背景に移り込む程度であれば、著作者の利益を害する可能性は低く、著作権侵害に問われないケースがほとんどです。しかし、例えばキャラクターが何かコメントしている体で情報発信するような場合はアウトです。
  • 社員の映像を本人の許諾なしに使う
     →事前に詳細を納得した上で自社社員が登場する動画もありますが、たまたまあった社員が映る既存の映像を、本人の許諾なしに使用するのは、厳密に言えば肖像権の侵害となります。
  • 動画のBGMに音楽を使う
     →企業活動に関わるコンテンツの場合は、たとえ販促目的でなくても一般に公開される限りは、楽曲の管理団体への許可申請が必要です。最近は特に厳しい基準が設定されていますので、ご注意を。

知的財産の中で、一番よく耳にするのが著作権に関する問題かもしれません。この著作権侵害で刑事告訴された場合は厳しい罰則が設けられています。ただし、判断が難しいグレーゾーンに属するものも少なくないのも事実。だからといって、侵害して良いと言う話ではなく、あくまでも法的に正しく対応することが求められます。刑事罰まではいかなくても、そのことが公になった時に、企業としての社会的信用に関わってくるので、影響力は同等と考えておいても良いくらいです。

だれでも簡単に、という手軽さは、ちょっとした油断につながりやすいですねスタート時に知っておくべきことを確認し共有しておくことも大切だと思います。一般化して広まり、身近になった動画マーケティングですが、正しい知識を持っておかないと、思わぬ落とし穴が待っているというお話でした。