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ここ数年で、様々な郵便制度やサービス内容が変化いたしました。ダイレクトメールを実施するうえで、いろいろな発送方法やその利用条件について正しく知っておく必要があります。また、郵便局を利用して発送を行う場合、割引制度をうまく活用することで、DM発送に掛かるコストを削減することも可能です。今一度、制度の内容を確認してみましょう。
DM発送の種類について
ダイレクトメール(DM)とは一般的に、個人や法人宛に商品の案内やカタログを送付することで販促を行う手段のことをいいます。
形態的には様々なタイプに分かれており、はがきや封書、冊子、A4サイズ等の大判ハガキなど、送付する内容によって多岐にわたります。
日本郵便が取り扱っている「郵便」には、第一種郵便物となる封書と、第二種郵便物のはがきに分かれます。
手紙(第一種郵便物)
第一種郵便物は、定形郵便物と定形外郵便物に分かれます。
<定形郵便物>
重さ50g以内、最大長辺23.5cm×短辺12cm×厚さ1cm~最小長辺14cm~短辺9cm
<定形外郵便物>
規格内)長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内および重量1kg以内
重さ | 料金 |
~50g | 120円 |
~100g | 140円 |
~150g | 210円 |
~250g | 250円 |
~500g | 390円 |
~1kg | 580円 |
規格外)重さ4kg以内、長辺最大60cmで、長辺+短辺+厚さ=90cm以内
重さ | 料金 |
~50g | 200円 |
~100g | 220円 |
~150g | 300円 |
~250g | 350円 |
~500g | 510円 |
~1kg | 710円 |
~2kg | 1,040円 |
~4kg | 1,350円 |
定形郵便物・定形外郵便物のサイズ・重さについて(日本郵便)
定形郵便物・定形外郵便物の料金(日本郵便)
はがき(第二種郵便物)
第二種郵便物は、通常はがきと往復はがきに分かれます。
<通常はがき>
重さ2~6g、最大長辺15.4cm×短辺10.7cm~最小長辺14cm×短辺9cm
料金:63円(全国一律)
<往復はがき>
重さ4~12g、最大長辺15.4cm×短辺10.7cm~最小長辺14cm×短辺9cm※2つ折した状態でのサイズ
料金:126円(全国一律)
はがきのサイズ・重さについて(日本郵便)
メール便
A4判はがきをはじめ、商品カタログや定期刊行物などの印刷物やCD・DVDをなど1kg以内の荷物を安価に送付することができるサービスです。ただし、信書や手書きのものを送付することはできません。
日本郵便の「ゆうメール」や、ヤマト運輸の「クロネコDM便」などがあります。
<「ゆうメール」の対応内容>
1kgまでの荷物
大きさは、A=34cm以内、B=3cm以内、C=25cm以内
基本運賃(全国均一)
重さ | 料金 |
~150g | 180円 |
~250g | 215円 |
~500g | 310円 |
~1kg | 360円 |
ゆうメールについて(日本郵便)
<「クロネコDM便」の対応内容>
ヤマト運輸が行っているメール便のサービスです。
配送した荷物をポストに投函するサービスなので、宅配便と違って受取人の受領印を取得することはできません。
ヤマト運輸と契約した法人や団体、個人事業主が利用できるサービスなので、個人では利用できないという点に注意が必要です。
1kgまでの荷物
大きさは、3辺の合計が60cm以内、最長辺が34cm以内、厚さ2cm以内
※「縦11.5cm×横23cm」より大きなものが対象となります。
料金は、全国一律料金ですが、ヤマト運輸との取引条件により、価格が異なります。(1個あたりの上限金額は167円)
クロネコDM便について(ヤマト運輸株式会社)
タウンプラス
あて名リストがなくても、指定地域の配達可能な全ての世帯・事業所に荷物を配送するサービスです。
新規顧客獲得やエリアを絞ったアプローチに最適です。DMやチラシとは違うユニークな媒体として、地域限定型の広告展開として来店促進や販売促進に利用できます。
一通あたりの料金が郵便やメール便に比べ安価ですが、指定地域の全世帯に配送することが条件のため、指定する地域によっては高くなることもあるので、注意が必要です。
タウンプラスについて(日本郵便)
郵便物の割引方法について
郵便物は、一度に大量に送付することで、料金が割引になる制度があります。
バーコード付き郵便物
手紙(定形郵便物)およびはがきに、所定のバーコード(カスタマーバーコード)を印字することで、郵便料金を割引にすることができます。
割引率は、3%(往復はがきは1.5%)です。
同時に1000通以上差し出すことと、支払い方法を料金別納か料金後納あるいは料金計器別納にすることが必要ですが、
事前の申請を行うことなく実施することができるので、大量に差し出す機会の多いDMでは利用することが多いでしょう。
バーコード割引の利用条件(日本郵便)
区分郵便物
定形郵便物、定形外郵便物およびはがきを郵便局へ差し出す前に、予め郵便番号ごとに分けておくことで、割引を受けることができます。
割引率は差出条件により、1%~6%(往復はがきはその1/2)で適用されます。
同時2000通以上の差し出しと支払い方法を料金別納か料金後納あるいは料金計器別納にすることが必要です。
区分郵便物の利用条件(日本郵便)
広告郵便物
商品やサービスなど、営業活動に関わる広告を目的に、広告郵便物として割引が受けられます。
差出通数等により、(通常はがきの場合)料金が8%~33%の割引となります。さらにバーコード割引と合わせて実施することも可能ですので、大量DMを送付する際にはかなりのコスト軽減になります。
広告郵便物を利用するには、同一内容で、同時に2000通以上差し出すこと、予め郵便番号ごとに区分けされていることが条件です。
差出す郵便局に申請用紙と郵便物を提出して、印刷物の承認を得る必要があるのですが、申請から承認が出るには、一週間程度掛かります。
もう一つ、広告郵便物の場合、郵便局への投函から配達されるまでの日数が、通常の日数に3日程度または7日程度加算されるという点に注意が必要です。
例えば、何かのセールを告知するDMを打つ場合、DMが届いたときにセール実施日を過ぎてしまっていた、ということのないよう、きちんとスケジューリングしておきましょう。
広告郵便物の利用条件(日本郵便)
DMステーションでは、ハガキタイプにおいて郵便割引を適用して発送することが可能です。
2000通以上の発送でも、広告郵便に必要な手続きは全て弊社で行いますので、手間が掛かりません。
ハガキDMをご検討の際は、ぜひご利用ください。
▼ハガキタイプはこちら
商品ラインナップ|DMステーション
「信書」について
「信書」とは、郵便法および信書便法により「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」と規程されている文書のことです。
信書の送付には、「第一種郵便物(手紙)」「第二種郵便物(はがき)」「レターパック」等の郵送での配達が認められており、メール便を使うと、輸送した業者だけではなく、輸送を依頼した送り主も個人・法人を問わず「郵送法」違反となります。
信書に該当するものとして、下記が総務省のガイドラインに明記されています。
- 信書に該当する文書
- 書状
-手紙・はがきなど
- 請求書の類
-納品書・領収書・見積書・願書・申込書・依頼書・契約書など
- 許可証の類
-免許証・認定証・表彰状など
- 会議召集通知の類
-結婚式等の招待状・業務を報告する文書
- 証明書の類
-印鑑証明書・納税証明書・戸籍謄本・住民票の写しなど
- ダイレクトメール
-文書自体に受取人が記載されている文書
-商品の購入等の利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されているもの
逆に、信書に該当しないものとして、下記があげられます。
- 信書に該当しない文書
- 書籍の類
-新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスターなど
- カタログ
-専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシ、店頭での配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレット
- 小切手の類
-手形、株券など
- プリペイドカードの類
-商品券、図書券、プリントアウトした電子チケット
- 乗車券の類
-航空券、定期券、入場券など
- クレジットカードの類
-キャッシュカード、ローンカードなど
- 会員カードの類
-入会証、ポイントカード、マイレージカードなど
- ダイレクトメール
-専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのようなもの
-専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの
上記にあるようにダイレクトメールにおいては、文書の内容によって信書かそうでないかが決まります。
内容に受取人の名前が記載されず、不特定多数に配付することを前提としたチラシやパンフのようなものであれば、信書に該当しないとされていますが、直接の名前がなくても、受取人を特定していることが明らかな場合、信書に該当することがあります。
- 信書に該当する表現例(総務省「信書の定義について」より)
- 受取人を特定した表現
例)「○○マンションをご所有の皆様へ」や「○○会員の皆さまへ」など
- 商品の購入等利用関係があることを示した表現
例)「先日は、○○をご購入いただきありがとうございます」など
- 契約関係等差出人との間において特定の関係になる者への意思表示
例)「○○会員の有効期限が切れております」など
- その他、特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな表現
例)「○月にお誕生日を迎えるあなたに送る特典」など
ダイレクトメール制作の際には、「信書」に該当するかどうか表現方法に充分注意しましょう。
- 利用する発送方法によってDMのサイズや重量に注意しましょう。
- 一度に大量に送る場合は、郵便の割引制度をうまく活用することでコスト削減が可能です。
- メール便を使う場合、郵便物の内容が「信書」に該当しないか確認しましょう。