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DM基礎知識

2023年1月31日

「勝手に送る」はNG!DM宛名リストの集め方と守るべき法律

  顧客にDM(ダイレクトメール)を送付するとき、「どんな内容か」は当然大切ですが、それよりもまず考えるべきは「誰に送るのか」ということです。適切なリストを集められるかどうかがDM施策の成否を分けると言っても過言ではありません。
  しかし、DMのリストはどのように集めたらいいのでしょうか。そもそもDMって、勝手に送ってもいいのでしょうか?今回はそんな疑問にお応えします。

まずはターゲットを明確に

  リストを集めるにしても、どのような顧客に絞るかを考える必要があります。送る目的に合わせてターゲットを絞り込みましょう。例えば新規顧客を得たいのか、既存顧客にまた買って欲しいのか。その商品やサービスを使用してくれそうな性別、年代はどうか。家族構成はどうか。店舗の周辺地域などに絞る必要があるかどうか等です。
  もし無作為に集めたリストを使えば、20代にアンチエイジング化粧品の広告が届く、独身の方が子供向けサービスの宣伝をされるなど、的外れになってしまう可能性もあります。これではせっかくのDMも意味がありません。効果をしっかり発揮させるために、まずターゲットを明確にすることを意識しましょう。

宛名リストの集め方

  ターゲットが明確になったら、次はリストを集めてみましょう。方法はさまざまですが、中でも実施しやすいものをご紹介します。



①過去の購買履歴や会員情報

 既存顧客をターゲットにする場合で、会員登録機能のあるECサイトを運営している方、もしくは実店舗で顧客情報を収集している方などが使える方法です。購買履歴にもとづいて顧客が好む内容を送ることができれば、高い反応率を見込めるかもしれません。



②資料請求用

  お役立ち情報の資料やサンプル、試供品などをお渡しする代わりに、顧客情報をご提供いただくという方法です。企業の「ホワイトペーパー」施策※もその一つです。商品・サービスに興味を持っている人や、何か解消したい課題を抱えている人の情報を集めることができます。

※ホワイトペーパーとは、政府や公的機関による「白書」のこと。転じて、見込み顧客の獲得を目的に、企業が読者の課題解決や情報提供のために作成した資料を指すマーケティング用語。



③イベントでの名刺交換

  展示会や異業種の交流イベントなどで交換した名刺を活用するという方法です。皆さんも、名刺交換をした企業からお知らせやメールマガジン等が送られてきた経験はないでしょうか。例えすぐには購入・成約に繋がらなくとも、会社やサービスの名前を覚えてもらい、接点を持つことができます。



④リスト業者からの購入

  自社でリストを用意できない場合は、業者から購入することもできます。法人であれば会社の規模や業種、個人であれば地域やコミュニティなどで絞ることも可能です。
  「iタウンページ」等を活用して自らリストを作成することも可能ですが、膨大な情報から必要な送り先を探してまとめるのは一苦労です。プロによりセグメントされたリストを購入する方が、結果的には低コストと言えるかもしれません。

個人情報保護法を遵守しよう

  上記で紹介したいずれの方法においても、気を付けなければならないのが「個人情報保護法」です。DMを送付するときは必ず氏名と住所、場合によっては生年月日や電話番号、会員情報などの個人情報を取り扱うことになります。その件数に関わらず、個人情報を取り扱う者は「個人情報取扱事業者」となり、「個人情報保護法」を守らなくてはいけません。※公的機関等は除く(第十六条)。

  リストを使用したいときは、その「利用目的」を出来る限り特定し、開示した上で、顧客の同意(オプトイン)を得る必要があります。同意を得られない(オプトアウトされた)場合や、目的の範囲を超える用途での使用はできません(第十七条、第十八条)。 皆さんも、何かの会員登録をされたときに「新商品やサービスに関する情報のお知らせのために利用させていただくことがございます」のような内容にチェックを入れたことがあるのではないでしょうか。個人情報を収集する際はこのような項目を設けるなどして、DM送付に使用する可能性がある旨を明記して通知しておくことが必須です。
  また、リスト業者から購入する場合は、まず信頼できる企業であることを確認した上で、必要な手続きを経てから利用するよう注意しましょう。


個人情報保護委員会が公表している「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&A」では、名刺交換で得た個人情報の利用に関して、名刺を交換した相手はDM等の広告宣伝が送られてくることについて一定の予測可能性があるとし、例え業務時間外や事業場外で名刺交換した場合でも、「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に該当するため、特別に同意を得る必要は無いという見解が示されています。(参照:https://www.ppc.go.jp/personalinfo/faq/APPI_QA/#q4-15

正しくDMを送付して効果を得よう!

  DMは勝手に送付してはいけない場合があるということがわかりました。リストを集めることは楽ではありませんが、法律もきちんと理解した上で、しっかり効果を得られるDM施策を実施したいですね。

 法人の宛名リストのご提供はDMステーションでも承っております(別途お見積もり)。
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