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10Idea4U vol.272016 May昨年、オリンピックのエンブレムなどで注目を浴びた著作権の問題。最近では写真などの素材をインターネットなどから複製できたり、拡散してしまったりと簡単に出来てしまいますが、著作権への関心が高まった出来事だったのではないでしょうか。たとえば、「印刷物は著作権の塊」だとも言われており、テキスト・写真・イラスト・地図をはじめ、それを組み合わせる編集レイアウトまでそのほとんどが著作物だと考えられています。今回は、販促ツールに関わる方に向け、著作権に関わるさまざまなケースを交えながら、著作権について考えてみましょう。販促ツールに関わるなら!知っておきたい著作権Q&A個人で撮影した有名な建物の写真を、カタログやパンフレットに使用することはできますか?撮影元の許可が必要です。たとえ、個人が撮影した写真でも、写真そのものの著作権としては、個人に属するといえますが、いわゆる人物で言うところの「肖像権」に相当する権利を損害するおそれがあります。QAセミナー開催時に撮影した写真を、パンフレットで使用したい。受講者の顔が写っていますが、そのまま使用してもいいですか?事前に、撮影された画像をパンフレットなどに掲載する可能性がある旨を本人に承諾している場合を除いては、問題になる可能性があります。できれば正式に許可を得ておくほうが良いでしょう。QAカタログでモデル撮影を行いました。この写真を今後ポスター、POP、WEBでも使用してもいいですか?二次使用となるため、モデル事務所に確認が必要です。また、手や足など部分的にモデルを使用する場合も確認が必要です。モデルの注意すべき点は顔だけではありません、要注意。QAcokegirls
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